清水宏の独り言
2014年2月28日 金曜日
振替納税について
資金繰りが苦しいなど3月15日までに税金が納められない場合もあると思います。
通常は税金の納付書を金融機関などで納めますが、自動引落しで納めることもできます。
これを振替納税といい、税金を納めるのが約1ヵ月伸びます。
振替納税をするためには、申告期限までに税務署に依頼書を提出しなければなりません。
また、延納といって、一定額を超えると利子税がかかってしまいますが、税額の半分以上を納めていれば残額は5月末までに支払えばよいという制度もあります。
通常は税金の納付書を金融機関などで納めますが、自動引落しで納めることもできます。
これを振替納税といい、税金を納めるのが約1ヵ月伸びます。
振替納税をするためには、申告期限までに税務署に依頼書を提出しなければなりません。
また、延納といって、一定額を超えると利子税がかかってしまいますが、税額の半分以上を納めていれば残額は5月末までに支払えばよいという制度もあります。
投稿者 清水宏税理士事務所