清水宏の独り言
2014年4月15日 火曜日
慰安旅行について
慰安旅行は福利厚生費として認められることがポイントです。
税務上、福利厚生費として認められるためには条件があります。
法人税法上で認められなければ交際費や給料という形になって大変よくない処理になります。
福利厚生費となる条件とは、あまり豪華でないことが一番で、会社が負担する金額は一人当たり10万円です。
ゴルフ旅行などは認められません。
期間は4泊5日以内で、行き先は海外でも国内でも構いません。
そして、全従業員の50パーセント以上が参加しないと福利厚生費としては認められません。
何らかの理由で参加できなかった従業員に代替えとして1円でもお金を支払うと、慰安旅行全てが福利厚生費にならなくなるので注意が必要です。
家族同伴の旅行は認められませんが、日帰りの小旅行などはこの限りではありません。慰安旅行の証拠資料としては、旅行にかかる請求書、参加者のリスト、日程表、記録の写真やパンフレットなどを残しておくと良いでしょう。
参考(国税庁HPより):http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
税務上、福利厚生費として認められるためには条件があります。
法人税法上で認められなければ交際費や給料という形になって大変よくない処理になります。
福利厚生費となる条件とは、あまり豪華でないことが一番で、会社が負担する金額は一人当たり10万円です。
ゴルフ旅行などは認められません。
期間は4泊5日以内で、行き先は海外でも国内でも構いません。
そして、全従業員の50パーセント以上が参加しないと福利厚生費としては認められません。
何らかの理由で参加できなかった従業員に代替えとして1円でもお金を支払うと、慰安旅行全てが福利厚生費にならなくなるので注意が必要です。
家族同伴の旅行は認められませんが、日帰りの小旅行などはこの限りではありません。慰安旅行の証拠資料としては、旅行にかかる請求書、参加者のリスト、日程表、記録の写真やパンフレットなどを残しておくと良いでしょう。
参考(国税庁HPより):http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
投稿者 清水宏税理士事務所