清水宏の独り言
2014年5月 3日 土曜日
法人の交際費限度額の改正
法人税の交際費は基本的に1円も税法上損金として認められません。
ただし資本金一億円以下の中小法人の場合は一定の限度額のもと、特例として交際費として認めるという制度があります。
この制度のもとでは、従前は年間600万円の90%まで認めるということだったのですが、改正が入りまして、年間800万円の100%が認められることになりました。
これとは別個に1人1回5,000円以下の飲食費は損金として認められていますが、これは交際費に含めないという点が少し違います。結果的には損金になりますが。
さらに、すべての法人に対して、上記の方法と飲食代の50%を損金とする方法との選択が可能となりました。
ただし資本金一億円以下の中小法人の場合は一定の限度額のもと、特例として交際費として認めるという制度があります。
この制度のもとでは、従前は年間600万円の90%まで認めるということだったのですが、改正が入りまして、年間800万円の100%が認められることになりました。
これとは別個に1人1回5,000円以下の飲食費は損金として認められていますが、これは交際費に含めないという点が少し違います。結果的には損金になりますが。
さらに、すべての法人に対して、上記の方法と飲食代の50%を損金とする方法との選択が可能となりました。
投稿者 清水宏税理士事務所