清水宏の独り言
2014年6月 6日 金曜日
教育資金の1500万円贈与+α
教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度について先週お話しましたが、これは基本的に教育資金を一括贈与して、そこには課税しないという制度なのですが、実はこれは相続税の対策としては非常に有効なのです。
教育資金として1,500万円まで課税されないということは非課税財産に該当しますので、これを子供や孫に贈与した場合、生前贈与加算も適用されないので、3人いたら4,500万円まで相続財産が消えてしまうことになります。
孫が30歳になった時に使い切れなかった分には贈与税がかけられるとはいえ、何も全部持っていかれるではありませんのでとても相続税対策になると思います。
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投稿者 清水宏税理士事務所