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清水宏の独り言

2014年6月20日 金曜日

不動産の事業規模


青色申告をなさっている方は青色申告の特別控除の事はよくご存知だと思います。
原則として10万円の控除が受けられますが、複式簿記であれば最大65万円まで控除が受けられます。

ですが、マンション等、不動産の貸付をされている場合はちょっと違いまして、事業とは言えない規模でちょっと貸しているような場合には65万円の青色申告特別控除が受けられないという事が注意点です。

具体的に言いますと、例えばアパートやマンションですと10部屋以上、一軒家であれば5棟以上貸していれば、一般的に事業的規模で貸付をしていると判定されます。

但し、商売などをなさっていて、不動産の貸付以外に事業所得を得ている方は65万円の特別控除を受けられます。






投稿者 清水宏税理士事務所