清水宏の独り言
2014年7月 4日 金曜日
ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算不可
ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算が廃止になりました。
どういうことかと言うと、今年の3月末まではゴルフ会員権は給料や事業の所得と損益通算、つまり損得を差引きして税金を戻してもらうことが出来ました。
それが、この4月1日より出来なくなりました。
なぜこのような処置になったかと言うと、「法律上、生活に通常必要としない資産にゴルフ会員権やリゾート会員権が含まれる」と判断されたからです。
ただ、不動産業者などが代物弁済として差押えて取得した場合などは、別にゴルフをするのが目的ではありませんので例外として扱われると考えられます。
投稿者 清水宏税理士事務所