清水宏の独り言
2014年7月25日 金曜日
タクシー代について
タクシー代は全て旅費交通費として経費に含まれる、と一般的に思われているようですが、少し違います。
例えば残業や会議等で遅くなり、帰りの交通費としてタクシー代を支払う、といった場合は旅費交通費に該当しますが、料亭やホテルなどで接待をしたその帰りにタクシー代を支払う場合は接待交際費に該当します。
なぜかと言いますと、接待そのものだけでなく接待に関連して支出する一連の費用は接待交際費となりますので、接待後のタクシー代も接待交際費となるのです。
投稿者 清水宏税理士事務所