清水宏の独り言
2014年8月19日 火曜日
ロータリークラブ等及び青年会議所(JC)の会費等
同業者団体の会費等について、例えば社長がロータリークラブやライオンズクラブに入会した際の入会金や会費をどのように取り扱うかですが、これは支払った年度の交際費、また、寄付した場合は寄付金となります。
しかしながら、青年会議所(JC)については若干考え方が違いまして、入会金や会費については、それが交際費に当たらなければ諸会費や会議費として経費計上するということが相当だと考えられます。
理由としては会費も割安で、会費の用途も例えば勉強会であるなど、交際費にあたるような支出ではないと考えられるからです。
ただ、勉強会後に一人当たり5,000円超の飲食をした際は、当然交際費とされますのでご注意を。
投稿者 清水宏税理士事務所