清水宏の独り言
2014年8月24日 日曜日
交際費と寄付金
交際費と寄付金の違いですが、法人の場合どの事業年度の経費にするかについて、この二つは決定的に異なります。
交際費の場合は、「支払いをした日」ではなく、「接待をした日」で計上するため、未払いであっても計上できます。
これに対して寄付金の場合は、いつ支払いをしたかが重要で、「支出した日」の年度の経費となります。
ですので、未払いの寄付金については、その年度の経費には含まれませんので、注意して下さい。
投稿者 清水宏税理士事務所
2014年8月24日 日曜日
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