清水宏の独り言
2014年9月19日 金曜日
生産性向上設備投資促進税制その2
前回に引き続き、生産性向上設備投資促進税制についてですが、今回は「利益改善のための設備を導入する場合」についてです。
前回お話した「最新設備を導入する場合」については、比較的簡単な手続きで受けられたのですが、今回は少しだけ手続きが難しくなります。
どういうことかと言いますと、「利益改善のための設備を導入する場合」は、投資計画を作成して税理士等の事前確認を受けた上で、経済産業局に申請していただく必要があります。
要件としては、「投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること」が重要です。
対象となる設備は「最新設備を導入する場合」と同じく、機械であれば160万円以上、建物ですと120万円以上等々、「一定の価額以上であること」が要件となります。
投稿者 清水宏税理士事務所