清水宏の独り言
2014年9月26日 金曜日
取引先に対する災害見舞金等
取引先に対する災害見舞金等について、お話します。
例えば東日本大震災等で被災され、被害を受けられた得意先に災害見舞金を支払った場合、通常であると得意先に支払ったということで交際費等に該当するかと思われるのですが、被災による見舞金というのは交際費には該当せず、損失として損金にしてもよいという規定があります。
これに対して、得意先の社長のお宅が震災等で被害に遭われ、社長に対して見舞金を支払った場合、これは一個人の役員、社長に対して支払ったものですので、交際費等に該当します。
投稿者 清水宏税理士事務所