清水宏の独り言
2014年9月 1日 月曜日
贈与税の特例税率
贈与税の税率が今回改正になりまして、一般税率と特例税率に分けられる事になりました。
一般税率については最高税率が5%上がり、50%から55%に引上げられました。
ですが、今回の税制改正で特例税率が創設され、直系尊属(父母や祖父母など)から財産贈与を受けた者には、特例税率が適用されます。
こちらも最高税率は55%なのですが、財産が300万円超あたりから5%~10%ずつほど税率が低くなっています。
この場合、贈与を受ける側が20歳以上でなければならない、ということが条件です。
趣旨としては、高齢者より比較的お金が必要な若い層に財産を移転し、景気を良くしようということです。
投稿者 清水宏税理士事務所