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清水宏の独り言

2014年5月 3日 土曜日

離婚による財産分与

離婚することになった時には、財産分与や慰謝料などが発生する場合ありますが、これは税法上、とてもタイミングが重要になります。

どういう事かと言うと、財産分与等を受ける側は贈与税の非課税財産なので、どのタイミングでも贈与税はかかりません。
しかし財産分与を行う側には譲渡所得が発生し、所得税がかかってきます。

但し、居住用の自宅を財産分与した場合は居住用財産の3,000万円の特別控除の特例がありまして、これは離婚して他人になって初めて認められます。
籍を外す前ですと、この特別控除が使えません。

ですので、結論としては離婚による財産分与の時期は他人になってからすることが重要です。

投稿者 清水宏税理士事務所 | 記事URL