清水宏の独り言
2014年6月20日 金曜日
不動産の事業規模
青色申告をなさっている方は青色申告の特別控除の事はよくご存知だと思います。
原則として10万円の控除が受けられますが、複式簿記であれば最大65万円まで控除が受けられます。
ですが、マンション等、不動産の貸付をされている場合はちょっと違いまして、事業とは言えない規模でちょっと貸しているような場合には65万円の青色申告特別控除が受けられないという事が注意点です。
具体的に言いますと、例えばアパートやマンションですと10部屋以上、一軒家であれば5棟以上貸していれば、一般的に事業的規模で貸付をしていると判定されます。
但し、商売などをなさっていて、不動産の貸付以外に事業所得を得ている方は65万円の特別控除を受けられます。
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2014年6月16日 月曜日
土地の無償貸付け
今回は所得税に関わる不動産のお話です。会社を経営されている方にたまに見られるのですが、社長個人所有の土地建物を自分の会社に貸すという行為があります。
この場合は個人が法人に貸すということで、地代が0円でも使用貸借となり、税務上問題はありません。
なぜなら、個人というのは利益を追求することがすべてではないという発想だからです。
これに対して問題となるのは、社長の持っている土地の上に会社名義で建物を建てた場合です。
この場合、借地権と言う問題が生じてきます。そしてこれが受贈益となって、所得税、住民税を払うことになります。
これを回避する方法として、税務署に無償返還の届け出をすることで、将来無償で個人に返還するということになり、借地権に対して課税される事はありません。
ですので、こういった場合はこの届け出をすることを忘れないで下さい。
この場合は個人が法人に貸すということで、地代が0円でも使用貸借となり、税務上問題はありません。
なぜなら、個人というのは利益を追求することがすべてではないという発想だからです。
これに対して問題となるのは、社長の持っている土地の上に会社名義で建物を建てた場合です。
この場合、借地権と言う問題が生じてきます。そしてこれが受贈益となって、所得税、住民税を払うことになります。
これを回避する方法として、税務署に無償返還の届け出をすることで、将来無償で個人に返還するということになり、借地権に対して課税される事はありません。
ですので、こういった場合はこの届け出をすることを忘れないで下さい。
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2014年6月 6日 金曜日
教育資金の1500万円贈与+α
教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度について先週お話しましたが、これは基本的に教育資金を一括贈与して、そこには課税しないという制度なのですが、実はこれは相続税の対策としては非常に有効なのです。
教育資金として1,500万円まで課税されないということは非課税財産に該当しますので、これを子供や孫に贈与した場合、生前贈与加算も適用されないので、3人いたら4,500万円まで相続財産が消えてしまうことになります。
孫が30歳になった時に使い切れなかった分には贈与税がかけられるとはいえ、何も全部持っていかれるではありませんのでとても相続税対策になると思います。
●7月8日(日)の13時30分〜京都信用金庫下鴨支店にて「くらしのお役立ちセミナー」を開催します! 詳しくは下記URLからPDFチラシをご覧ください。
http://shiro-p.jp/shimizu/seminar03.pdf
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2014年6月 5日 木曜日
くらしのお役立ちセミナー
セミナーのお知らせです。
7月8日(火)の13時30分より京都信用金庫下鴨支店にて「くらしのお役立ちセミナー」を開催します。
興味を持たれた方は是非ご参加ください!
詳しくは下記URLからPDFチラシをご覧ください。
http://shiro-p.jp/shimizu/seminar03.pdf
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