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清水宏の独り言

2014年7月25日 金曜日

タクシー代について


タクシー代は全て旅費交通費として経費に含まれる、と一般的に思われているようですが、少し違います。

例えば残業や会議等で遅くなり、帰りの交通費としてタクシー代を支払う、といった場合は旅費交通費に該当しますが、料亭やホテルなどで接待をしたその帰りにタクシー代を支払う場合は接待交際費に該当します。

なぜかと言いますと、接待そのものだけでなく接待に関連して支出する一連の費用は接待交際費となりますので、接待後のタクシー代も接待交際費となるのです。


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2014年7月18日 金曜日

自動車の取得に伴う関連支出の取り扱い

自動車の取得に関する関連支出の取り扱いなのですが、基本的に自動車を買った時は全て車両運搬具という資産に計上した後、普通自動車でしたら6年かけて減価償却費として経費化していくことになります。

ですが、買った時に車両運搬具に含めなくてもいい費用が幾つかあります。
まず、手数料や税金、自賠責などの保険料は含めない事が出来ます。
また、経費にしたくないのであれば車両運搬具に含めても良いです。つまり、どちらを選択してもいいという事です。

カーナビやカーエアコン、カーステレオなど、最初から車に取り付けられているものは車両運搬具に含めないといけませんが、後からカーショップなどで買ったカーナビやカーステレオなどは、一定の金額以下であれば車両運搬具とせず経費として落とせます。





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2014年7月11日 金曜日

軽自動車税の見直し

軽自動車税の見直しが平成27年以降にされることになりました。
平成27年以降に購入する四輪の新車等の場合は、自家用が今までの1.5倍の額、それ以外の営業用などは1.25倍の額に引き上げられます。

ただし、平成26年までに購入して乗り続けている車や平成27年以降に購入する中古車は従来通りの税額です。

さらに平成28年からは、最初の車検から13年以上経った車は1.2倍の額になります。また、バイクなどの二輪は1.5倍の額に引き上げられます。




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2014年7月 4日 金曜日

ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算不可


ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算が廃止になりました。
どういうことかと言うと、今年の3月末まではゴルフ会員権は給料や事業の所得と損益通算、つまり損得を差引きして税金を戻してもらうことが出来ました。
それが、この4月1日より出来なくなりました。

なぜこのような処置になったかと言うと、「法律上、生活に通常必要としない資産にゴルフ会員権やリゾート会員権が含まれる」と判断されたからです。

ただ、不動産業者などが代物弁済として差押えて取得した場合などは、別にゴルフをするのが目的ではありませんので例外として扱われると考えられます。


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